出産や育児に関するお金や休暇についての疑問を徹底分解
産休の期間は?
私の場合は、平成25年10月末が出産予定日でした。
産休は産前産後休暇と言い、産前6週から産後8週の間です。
出産手当について
出産する本人が社会保険に加入している場合のみ出産手当金がもらえます。
夫の扶養ではもらえませんので、ご注意下さい。
金額は、直近6ヶ月の給与の平均の3分の2で、加入している健康保険から支払われます。
手取りではなく総額からになり、残業代も含まれます。
社会保険料もかかるの?
平均25年の当時は社会保険料を支払わなくてはいけませんでしたが、平成26年4月以降に産休を取得した場合は、社会保険保険料は免除になりました。
出産手当の手続き
出産手当金をもらうためには、専用の用紙に出産をした旨の医師の証明を書いてもらいます。
病院に手数料を払い、数日かかることが多いです。
どれぐらいで振込まれるの?
その専用の用紙を会社に提出し、会社を通して健康保険に提出してもらいます。産休が終わり、1〜2ヶ月で振込されます。
育児休暇の制度や条件について
厚生労働省が定めた規定では、育児休暇は1年以上勤務した会社で、1年の育児休暇後も引き続き勤務予定であれば、育児休暇を取ることが可能です。
それは正社員に限らず、パートや派遣、契約社員であっても取得できる場合がある他、男性も取得することができます。
何歳まで育児休暇って取れるの?
厚生労働省が定めた育児休暇期間は子供が1才になるまでですが、会社によっては育児休暇は子供が3才になるまでや、小学校入学までと定めている会社も存在します。
第1子や第2子、保育所への入所状況などによっても期間が変化するなど、家庭状況を考えた対応を行ってくれる会社もあるようです。
夫婦共働きが当たり前の世の中へ
夫婦共働きが当たり前となっている現代社会では、こうした子供をもつ家庭への配慮は、
優秀な女性の力を手放さない意味だけではなく、男女ともに私生活の質を向上させることで、社員のやる気を高め、会社の力を強くすることへと繋がるのではないのでしょうか。
育休中の手当は?
育休の手当ては、育児休業給付金と言います。
育休を取得して6ヶ月までは月の給与平均67%、その後は50%です。
雇用保険加入が12ヶ月以上必要なので、産休に入るまでに1年以上働いていたら、大体は当てはまると思います。
いつからが育休で、いつからが産休か
女性の場合産休を取りますので、産後8週してから育休が始まります。
育児休暇手当はいつ振込まれるの?
給付金は、2ヶ月に一度書面の手続きをして、会社がハローワークに手続きをします。
口座振り込みで2ヶ月に一度給付金が振り込まれます。
1歳の時点で認可保育園不承諾だと延長できますが、この場合も一歳半まで50%で給付金を受け取ることができます。
ちなみに、私は12月28日から育休でした。12月にボーナスが支給さらましたが、その場合でも12月に育休に入っているので社会保険料は免除されます。ボーナスは天引きなしで全額もらえました。
産休、育休どちらの手当金も申請してから実際に口座振り込みされるまでに時間がかかります。
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